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学費 授業料減免制度

千葉県では、経済的な理由により授業料等の納付が困難な場合に利用できる授業料減免補助制度を行っています。専門学校野田鎌田学園はこの制度の適用校となっており、本校の在籍生徒が対象となります。
したがって千葉県以外の住居地の生徒も対象となります。

対象となる方

1号 生活保護を受給されている方

2号 市町村民税【所得割】の額が18,900円未満である方

3号 市町村民税【所得割】の額が基準額148,500円以下である方

4号 住宅等の建物、土地、家財等に災害を受けた方

5号 上記2~4号に準ずる程度に困窮していると認められる方(家計急変の方を含む。)

*居住地・世帯構成及び世帯収入等の状況によって認定されることとなります。詳しくは本校へ直接お問合せください。

減免される額

減免の要件 減免内容
上記の1号・2号に該当 授業料の全額を免除
上記3号~5号に該当 授業料の2/3の額を免除

申請方法

本校に直接申請する
*申請時期は入学後となります。必要書類等はお問合せください。
*当該制度は、制度を利用している学校法人に対する補助になりますので、県が保護者の方へ
  直接授業料を補助するものではありません。

その他

*授業料の減免を受けられる期間は、4月分の授業料からその年度の3月分までの授業料です。
  また、家計状況が急変した場合には、年度途中からも受けることができます。
*授業料減免と奨学金の各々の要件を満たしていれば両方受けることが可能です。

詳しくは?千葉県総務部学事課の修学援助制度
https://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_gakuji/josei/josei_menu.html

就学支援金制度